【保存版】脱毛サロンのクーリングオフ事情/適用条件からハガキの書き方まで完全まとめ

勢いで契約してしまったけど、やっぱりなかったことにできない?
契約から8日以内だったら、クーリングオフが使えるかも!

つるこ

カウンセリングの時には納得のうえ申し込んだとしても、万が一気が変わった時に解約できないと不安ですよね。

結論からいうと、脱毛サロンでの契約は条件を満たせばクーリングオフできます。

クーリングオフのルールは消費者庁によって定められているので、どの脱毛サロンで契約した場合にも条件は同じです。

一見難しそうな手続きも、ポイントさえ抑えれば意外に簡単なんです。

脱毛サロンのクーリングオフルールと申請方法は、これさえ読めば完璧です。

 

そもそも、クーリングオフって何?

聞いたことはあるけど、正直よくわからないという方のために、まずはクーリングオフ制度について簡単に説明しておきます。

「クーリング・オフ」は和訳すると「頭を冷やす」という意味であり、消費者に冷静に考え直す時間を与えてくれる制度です。

契約から8日間以内であれば、消費者が一方的に(無条件に)契約を解除することができ、契約時にお金を支払っている場合にはその返済も要求できるという制度です。

普通は一度成立した契約を一方的に破棄することはできませんよね。

たとえば、コンビニでおにぎりを買った一週間後に「冷静に考えるといらなかった」とか言い訳して返品することは認められません。

クーリングオフはどんな取引にも適用されるわけではなく、ごく限られた取引において例外的に認められているものなんです。

クーリングオフ制度が適用される取引とは

ここは全く覚える必要のないところですが、念のため解説しておきましょう。

クーリング・オフできる取引は、次の6種類と定められています。

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 連鎖販売取引
  4. 特定継続的役務提供
  5. 業務提供誘引販売取引
  6. 訪問購入(訪問して消費者から物品を買い取る業者)

例えば、服を買ったりレストランで食事をするのは自分からそれを求める行為なので、クーリングオフはできません。

さきほどのコンビニの例もそうです。

声をかけられたわけでもなく自分の意思でコンビニに入って、自分の意思でおにぎりを手に取り、進んでレジまで持って行ったわけなので、誰かにそそのかされたり強要される余地がそこにはありませんよね。

一方、急に営業マンがよく分からない契約書を持って押しかけてきたり、しつこい電話勧誘で無理やり商品を買わされるなど、意図しない契約を無理やり取り付けられてしまった場合には、クーリングオフを使って契約解除ができるというわけです。

脱毛サロンにクーリングオフ制度が適用される理由

脱毛サロンは、業種としてはエステサロンに分類されます。

そして、エステサロンは先ほどの④特定継続的役務提供にあたります。

この漢字9文字を覚える必要は全くありません。

ようは、

  • 内容が専門的でかつ効果を説明しにくいため、長時間の勧誘行為が行われやすい
  • 誇張したセールストークで消費者に誤った判断をさせやすい

という特徴をもった業種が④特定継続的役務提供と定められていて、エステもその例外ではないということです。

今でこそ強引な勧誘をする脱毛サロンが減りましたが、昔はひどかったんですよ。

ちなみにエステ以外にも、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスがこの「特定継続的役務提供」に該当するとさだけられており、クーリングオフの対象になっています。

クーリングオフの対象になる契約の条件

脱毛サロンはクーリングオフ制度が適用されるとご説明しましたが、全ての契約が対象になるわけではありません。

クーリングオフができるのは、サービス提供期間が1カ月以上、契約代金が5万円以上の契約と決まっています。

「ミュゼのお試しプラン(100円)を契約した」
「キレイモで月額9,500円のコースに申し込んだ」

このようなケースはクーリングオフできません。

100円程度の諦めがつく金額なら良いですが、49,999円まではクーリングオフができないことをあらかじめ知っておいてください。

またサービス提供期間とは、契約期間のことです。

脱毛サロンの契約の場合は、月額制の脱毛サロンでも1ヶ月契約なので、契約期間がそれより短くなることはほぼありません。

つまり、金額が5万円以上かだけ気にしておけば大丈夫です。

〜クーリングオフ適用条件のまとめ〜

  • サービス提供期間が1カ月以上、契約代金が5万円以上の契約が対象。
  • 契約書(法定書面)を受け取った日から8日以内であれば、消費者がいつでも一方的に契約を解除できる。

 

クーリングオフの方法/解約書面の書き方

ここからはクーリングオフの具体的な手続き方法についてご説明します。

まずはじめに、クーリングオフの手続きは必ず書面で行わなければなりません。

電話では契約解除ができませんのでご注意ください。

親切なエステサロンの場合は契約時に渡される書類の中にクーリングオフ用の書面があるので、必要事項を記載のうえ所定の宛先に郵送してください。

契約から8日目までの消印が押されれば有効です。

もしクーリングオフ用の書面がない場合には、フォーマットにこだわる必要はありません。

どんな紙でもOKなので、以下の内容を書いて郵送すれば大丈夫です。

<クーリングオフ例文>

◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯殿

平成◯年◯月◯日、貴社との間で締結した◯◯の契約について、クーリングオフの規定に基づき契約を解除します。
なお、私が貴社にお支払いした代金◯◯◯円を下記銀行口座に振り込んでください。

◯◯銀行
◯◯支店
店番号:◯◯
普通預金口座番号:◯◯◯◯◯◯
口座名義人:◯◯◯◯◯◯平成◯年◯月◯日

契約者住所:
契約者氏名:(署名/捺印)
会員番号:

 

ハガキでも封書でも良いので、契約日から8日が過ぎないうちに必ず発送しましょう!

 

万が一、契約から9日以上経過してしまったら。。。

9日以上経過してしまっ他場合、どんな事情であれクーリングオフはできません。

それでももし契約を解除したい場合は、途中解約の手続きをとることになります。

解約の規定は脱毛サロンごとに異なりますので個別確認してください。

ミュゼプラチナムのように解約手数料無料で全額返金してもらえる脱毛サロンはまれで、ほとんどの場合は解約手数料として契約金額の10〜15%を取られてしまいます。

もし解約を迷っているのなら、クーリングオフの期限内に申し込むほうが損がありません。

 

まとめ

今回はクーリングオフの手続きについてご説明しました。

脱毛は決して安い買い物ではありません。

書類を郵送するだけとはいえ、クーリングオフの手続きをするのも面倒なので、少しでも悩む場合は一度持ち帰ってよく考えてから申し込むようにしましょう^^

勧誘が心配な方はこちらの記事も合わせてごらんください。

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